相続・遺言

令和6年スタート相続登記義務、施行前の相続も

改正不動産登記法は令和6年(2024年)4月1日施行し、土地・建物の相続登記の義務化がスタートされます。

現在は「だれが、どれだけ相続するか」は遺産分割協議によって、又は法定相続分で登記することは任意で期限も決まっていません。

改正不動産登記法が施行されると「相続発生時期から3年以内」に登記しなければならなくなります。登記しないと10万円以下の過料となります。

ここで重要なのが、何かを義務付けたり、違反者に過料を科したりする法律は通常、施行日からさかのぼって適用することはしないのですが、今回は違います。

「施行日前に発生した相続」についても令和6年4月1日から3年以内に同様の手続きをしなければ、過料の対象となります。

つまり、令和6年4月1日前に相続が発生していたら、令和9年3月末までに、遺産分割協議、又は法定相続分による名義変更の登記をしなければ、過料の対象となります。

※やむを得ない場合には過料が科されない対応も新設されます。

現在、親の家・土地の相続でもめている人は解決に向けて話し合いを進めなければなりません。

なお、改正民法の施行(令和5年4月1日)から遺産分割協議も相続開始から10年以内の期限が設けられ、10年が過ぎると原則法定相続割合で分割されることとなります。こちらも猶予期間があるものの期限に注意が必要です。

相続手続きを進めたものの、相続人の一人が高齢で協議や印鑑証明書の取得に行けない、外国在住、疎遠でだれが相続人かわからないなど、困難な場合も多くあります。そういった場合、まずはお近くの司法書士にご相談ください。