会社・法人

最長10年 忘れていませんか?

「すみません、役員の追加をしたいので登記をお願いしたいのですが…」

「ありがとうございます。では、定款をFAXかメールでいただけますでしょうか?」

初めてのご依頼会社のかたとのやり取りです。(もちろん、社名や本店所在地は確認したあとのことです。)ご依頼の会社の履歴事項を取得してみると、設立から13年が経っていて、5年前に役員の追加登記がされている以外に何ら登記がされていない。

う~~ん…

「すみません、司法書士のそがです。御社の役員の方の任期は10年となっており、任期が満了しているため、再度選任の手続きも必要となります。」

という話の流れになることがしばしばあります。10年という歳月は長いようで短いような。すっかり忘れていたり、そもそもそんな登記をしなければならないことを今知りました!なんて言われることも。

株式に譲渡制限が設けられている会社については、役員の任期を最長10年とすることができます。役員の顔ぶれが変わらなくても、設立から10年以内に終了する最終の事業年度にかかる定時株主総会のときに役員の任期は満了となり、再選(重任)とその登記をしなければなりません。

この登記を忘れていて、何年も遅れてその登記をすると、過料のおそれがあります。

過料は代表者宛にかかります。

この任期の話は株式会社の話であって、有限会社や合同会社の役員の方に任期はありません。任期の登記はありませんが、役員の住所変更の登記を忘れていらっしゃることが多いです。会社の登記は、「変更があったときから2週間以内に登記を申請しなければならない」が基本です。今一度、ご自身の会社の登記をご確認ください。

会社登記についてのご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。