相続・遺言

相続 100万円以下の土地は免税に

令和4年4月1日から相続登記をする際の土地の評価額が、100万円以下の土地について、登録免許税がかからなく(0円に)なりました。残念ながら、建物は対象外となっております…

久々にわかりやすくて、みなさんに説明しやすい税金の改訂があったな、と思います。

平成30年11月から同様の免税があったのですが、条件が土地10万円以下かつ市街化区域以外の土地について、となっておりました。徳島の田や畑であれば対象の土地もいくつかあったのですが、金額が拡充され、対象となる土地も増え、うれしい免税措置となっています。

令和6年4月1日からスタートする相続登記義務化に向けてのサービスの一環と言えますね。

しばらく手を付けずにいた相続登記のご依頼をいただいた方に「義務化前に手続きが済んでよかったですね。」とお伝えすると、義務化のことをご存知ない方がとても多いのです。

ならば!と思い、このことを少しでもお知らせするために、事務所の道路に面した窓に今回の免税のことと、相続登記義務化のお知らせポスターを貼ることにしました。

お車で信号待ちをされるときに目にしていただいて、少しでも気にかけていただけたらと思います。

あ~~ウチもほったらかしてるな…と思われた方がいらっしゃいましたら、気軽にご相談ください。